1. 法令上の制限(全8問)の全体像と攻略優先順位

法令上の制限は、問15〜問22の計8問が出題されます。出題内訳と優先順位は以下の通りです。

法律名 出題数 重要度・対策方針
都市計画法 2問 最重要!区域区分(市街化・調整区域)、用途地域、開発許可の例外を完璧にする。
建築基準法 2問 最重要!道路規制、建ぺい率・容積率計算、用途規制、防火規制が頻出。
国土利用計画法 1問 事後届出の面積要件(市街化2,000㎡・調整5,000㎡・その他10,000㎡)で1点確実。
農地法 1問 得点源!3条・4条・5条の許可権者(農業委員会 or 都道府県知事)の違いで1点確実。
盛土規制法 / 土地区画整理法 各1問 法改正の盛土規制法は基本用語を押さえる。区画整理法は換地処分の効果に絞る。

2. 用途地域13種類の一発暗記法(住居系8・商業系2・工業系3)

都市計画法で定められる「用途地域」は全13種類あります。住宅地を守る「住居系(8種)」、店舗やオフィスが集まる「商業系(2種)」、工場や物流が集まる「工業系(3種)」に分類されます。

分類 用途地域(13種類) 地域の特徴と制限のポイント
住居系
(8種類)
第一種低層住居専用地域 最も規制が厳しい!高さ制限(10mまたは12m)あり。店舗は兼業住宅(50㎡以下)のみ。
第二種低層住居専用地域 低層住宅専用だが、床面積150㎡までのコンビニ等の小店舗が建てられる。
第一種中高層住居専用地域 中高層マンションを守る。大学・病院・床面積500㎡までの店舗が建築可能。
第二種中高層住居専用地域 床面積1,500㎡までの店舗・事務所が建てられる(オフィス街の気配)。
第一種住居地域 住居の環境を保護。床面積3,000㎡までの店舗・事務所・ホテル・旅館が建てられる。
第二種住居地域 主として住居。パチンコ屋・カラオケボックス(10,000㎡以下)もOK。
準住居地域 国道沿いなど道路交通と調和した住宅地。自動車ディーラー、小劇場等もOK。
田園住居地域(新設) 農業と低層住宅の調和。直売所・農家レストラン(500㎡以下)OK。低層地域とほぼ同等の規制。
商業系
(2種類)
近隣商業地域 近隣住民の日用品供給。商店街。ほとんどの店舗がOK(風俗店は不可)。
商業地域 繁華街!何でも建てられる(風俗店、キャバクラ等も可能)。住宅も建てられる!
工業系
(3種類)
準工業地域 軽工業やサービス施設。環境悪化の恐れのない工場。住宅や学校も建てられる。
工業地域 どんな工場もOK。住宅や店舗は建てられるが、学校・病院・ホテルは建てられない!
工業専用地域 臨海部のコンビナート等。13用途地域中、唯一「住宅が絶対に建てられない」地域!
【本試験の超頻出トリビア】
  • 住宅が建てられない地域:工業専用地域のみ(商業地域や工業地域にも住宅は建てられる!)
  • 学校・病院が建てられない地域:工業地域、工業専用地域、低層系の兼業住宅(小・中・高校は低層系でも建てられるが大学・病院は中高層以上から)

3. 建ぺい率の計算ルールと2大緩和ボーナス

建ぺい率とは、「敷地面積に対する建築面積(建物を真上から見た面積)の割合」のことです。街の防災や採光を保つために上限が定められています。

(1) 建ぺい率の基本式

建ぺい率 = 建築面積 ÷ 敷地面積 × 100 (%)

(2) 建ぺい率の「+10%」「+20%」緩和ルール(超重要)

一定の安全条件を満たすと、指定建ぺい率にボーナスが加算されます。

条件 緩和ボーナス 具体例
特定行政庁が指定する「角地」 +10% 加算 指定建ぺい率60% → 70% にアップ
防火地域内の「耐火建築物等」
または準防火地域内の「耐火・準耐火建築物等」
+10% 加算 燃えにくい建物にする見返りとして+10%緩和
両方の条件を満たす場合(角地 + 耐火建築物等) +20% 加算! 指定建ぺい率60% → 80% に大幅アップ
【最重要特例】指定建ぺい率80%の地域で、
防火地域内の耐火建築物等
建ぺい率制限なし!
(100%OK)
80%+10%=90%ではなく、制限撤廃で100%敷地いっぱいに建てられる!

4. 容積率の計算手順:前面道路幅員による制限(2つのうち小さい方)

容積率とは、「敷地面積に対する延べ床面積(各階の床面積の合計)の割合」です。建物の高さを制限する指標となります。

(1) 容積率決定の2ステップ

本試験で計算問題が出た場合、必ず以下の2つの数字を算出し、「小さい方(厳しい方)」を採用します。

  1. ① 都市計画で定められた「指定容積率」(問題文にそのまま記載されている数字)
  2. ② 前面道路の幅員による制限容積率
    ※前面道路が12m未満の場合にのみ適用される。
    計算式:前面道路の幅員(m) × 法定乗数(住居系=4/10、その他商業工業系=6/10)

本試験の典型計算例

【条件】第一種住居地域、指定容積率300%、敷地面積200㎡、前面道路の幅員が「6m」の場合、建築できる建物の最大延べ床面積は?

【計算手順】

  • ① 指定容積率:300%
  • ② 前面道路制限:6m × 4/10 = 24/10 = 240%(住居系なので4/10を掛ける)
  • ③ 比較:300% と 240% の小さい方を採用 → 240%が適用容積率となる!
  • ④ 最大延べ床面積:200㎡ × 240% = 480㎡

5. 過去問引っかけポイント&確認チェック

引っかけ①:前面道路が2つある場合

【問題】敷地が幅員4mの道路と、幅員6mの道路の2つに接している場合、道路幅員制限の計算にはどちらの道路幅員を使うか?

【正解】広い方の道路幅員(6m)を使う!

敷地が2つ以上の道路に接している場合は、最も広い道路の幅員を基準にして計算します。狭い方で計算させる引っかけに注意しましょう。

引っかけ②:敷地が2つの用途地域にまたがる場合

【問題】敷地が第一種住居地域(建ぺい率60%)と商業地域(建ぺい率80%)にまたがっている場合、建ぺい率・容積率はどのように決定されるか?

【正解】敷地面積の割合に応じた「加重平均(按分計算)」で求める!

過半が属する地域の数値が適用されるわけではありません(過半が適用されるのは「用途規制(建物の建てられる種類)」と「防火地域(厳しい方)」です)。建ぺい率と容積率は加重平均で按分計算します。

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